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令和6年1月1日以降の「電子帳簿保存法」への対応についてのご案内

令和6年1月1日以降の「電子帳簿保存法」への対応についてのご案内

「電子帳簿保存法」の改正により、令和6年1月1日以降、事業上インターネットやメール等で電子的に受領・送付する請求書等の電子データを保存する義務が生じます。

当法人関与先の皆様への案内文書を作成しましたので、各位ご覧いただき対応をご検討ください。

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参考資料
・国税庁:電子取引関係
電子取引関係|国税庁 (nta.go.jp)

・国税庁:参考資料(各種規程等のサンプル)
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

・JDL:電子取引データ保存
電子取引データ保存|JDL IBEX会計 – 会計ソフト・経理ソフト

※当内容は、当法人関与先を対象に、正確性に十分留意しながら分かりやすく表現した情報提供となっております。当内容により万一第三者に不都合や損害が発生したとしても、当法人は何らの責任を負うものではございません。